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行政書士法の一部を改正する法律案

聴聞・弁明専門の行政書士

講師 中山 繁生

行政書士法の一部を改正する法律案が成立する見通しです。改正内容を読むと、罰則を強化して、同時に聴聞・弁明代理を行政書士の業務として 認めますという内容ですね。この改正内容についていろいろな人と話をすると、 ほとんどの人は「あんな改正はつかえねぇなぁ」「だれが聴聞の代理を依頼する?」というような マイナス的な意見がほとんどでした。

実際、どの程度使えるものなのか、潜在需要にリーチしてみないとわからないですが、 「こんなものはダメだ、使えねぇ」と決めつけるまえに、どうやったらこの改正内容をうまく使えるかを考えると結構楽しいです。

たとえば、「あなたの剥奪されそうな資格、 貴社の取り消されそうな許認可を聴聞・弁明専門の行政書士があなたに代わって、行政庁との審理に出頭します。 着手金10万円、成功報酬100万円」などはどうでしょう?しっかりとした需要を発掘できたら面白そうです。単に書類を作成するという位置から 大きく飛躍して審理で意見を述べる行政書士へ。実際問題、あの行政庁と渡り合うには相当粘り強くないとダメだと思いますが、 新しい一歩を踏み出すことは楽しみです。

聴聞代理・弁明代理報酬額

  • 聴聞代理:着手金10万円、成功報酬100万円(ものによりますね^^)
  • 陳述書作成:5万円
  • 不服申し立て5万円
  • スマイル:0円
  • 聴聞の思い出:プライスレス

このような直接的に聴聞代理を受任するような利用法以外にもいろいろ間接的な利用法も思いつきますね。「こんなのダメだ」という前に「どうやったら面白いかな?」と 考えると楽しいですよ。では、また!

 

ミニスカハンター 中山 繁生

 

第一六八回 衆第二一号 行政書士法の一部を改正する法律案

行政書士 開業講座

行政書士法(昭和二十六年法律第四号)の一部を次のように改正する。  第一条の三第一号中「手続」の下に「及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第三号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)」を加える。  第二条の二第四号から第七号までの規定中「二年」を「三年」に改め、同条に次の一号を加える。  八 懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、弁理士、税理士、司法書士若しくは土地家屋調査士の業務を禁止され、又は社会保険労務士の失格処分を受けた者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しない者

第七条第一項第一号中「又は第七号」を「、第七号又は第八号」に改める。

第十三条の五第二項第二号中「二年」を「三年」に改める。

第十四条第二号並びに第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号中「一年」を「二年」に改める。

第十四条の三第三項中「(平成五年法律第八十八号)」を削る。

第二十一条及び第二十二条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。

第二十二条の四及び第二十三条中「三十万円」を「百万円」に改める。

附 則

(施行期日)


第一条 この法律は、平成二十年七月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 この法律による改正後の行政書士法(以下「新法」という。)第二条の二第四号の規定はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同号に規定する刑に処せられた者について、新法第二条の二第五号から第七号までの規定は施行日以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用し、施行日前にこの法律による改正前の行政書士法(以下「旧法」という。)第二条の二第四号に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由及び施行日前に旧法第二条の二第五号から第七号までの規定に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

2 新法第二条の二第八号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた者について適用する。

3 新法第十三条の五第二項第二号の規定は、施行日以後に同号に規定する処分を受けた場合について適用し、施行日前に旧法第十三条の五第二項第二号に規定する処分を受けた場合の当該処分に係る社員の欠格事由については、なお従前の例による。

4 新法第十四条第二号の規定は、行政書士の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行について適用し、行政書士の施行日前にした旧法若しくは旧法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行については、なお従前の例による。

5 新法第十四条の二第一項第二号及び第二項第二号の規定は、行政書士法人の施行日以後にした新法若しくは新法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は著しく不当と認められる運営について適用し、行政書士法人の施行日前にした旧法若しくは旧法に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反する行為又は著しく不当と認められる運営については、なお従前の例による。

理 由
行政に関する手続の円滑な実施及び国民の利便向上の要請への適確な対応を図るため、行政書士制度について、他人の依頼を受け報酬を得て、行政書士が作成することができる書類に関連する聴聞又は弁明の機会の付与等の手続に係る行為のうち弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除くものについて代理することを行政書士の業務として規定するとともに、欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することにより、行政書士制度の基盤を強化する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

 

 

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